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1 条

第五条(書式に関する経過措置)

(一)、(二)及び(四)に定める書式は、施行日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付するに規定する計算書について適用し、施行日前に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付したに規定する計算書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、平成二十六年以後の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成二十五年以前の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、(一)、(二)、(四)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。