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第四条(支払調書の提出等に関する経過措置)

新規則第八十二条第二項第一号(利子等の支払調書)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(利子等の支払調書)に規定する利子等については、なお従前の例による。

新規則第八十三条第二項第五号(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払の確定した(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。

施行日前に支払又は交付の確定した(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の株式等の譲渡の対価及び償還金等については、なお従前の例による。

施行日前に交付の確定した(交付金銭等の支払調書)の交付金銭等については、なお従前の例による。

新規則第九十六条第三項(信託の計算書)(同項第二号に規定する特定割引債の償還金及び国外割引債の償還金に係る部分に限る。)の規定は、これらの償還金が施行日以後に信託財産の収益に帰せられる同条第一項の信託について適用する。

施行日前に(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する支払を受けるべきの株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。