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1 条

第三条の二(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の譲渡の対価のに規定する支払者(以下この条において「支払者」という。)は、に規定する書類(以下この条において「確認書類」という。)の提示を受けた場合(平成二十七年十二月三十一日までに当該提示を受けた場合に限る。)には、に規定する帳簿に、当該確認書類の名称並びに当該確認書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条の二十一第一項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する場所)を記載しておかなければならない。

前項の確認書類の提示をした者が、その提示をした日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該書類の提示をした公社債等の譲渡の対価の支払者に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所が記載された確認書類を提示しなければならない。当該確認書類を提示した日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、再び当該提示をした確認書類に記載された氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。

第一項の規定により同項の帳簿を作成した公社債等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認書類の提示を受けた場合には、当該帳簿の第一項に規定する事項を、当該確認書類に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

公社債等の譲渡の対価の支払者は、第一項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。