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第二条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。