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第二条(財産債務明細書の記載事項に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(財産債務明細書の記載事項)の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。