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1 条

第四条(書式に関する経過措置)

新規則第九十六条(信託の計算書)の規定及び(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に(信託の計算書)の規定により提出するに規定する計算書について適用し、施行日前に提出した(信託の計算書)に規定する計算書については、なお従前の例による。

(十二)及び(十四)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した居住者に支払う(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金並びに非居住者に支払う(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金についての規定により提出するに規定する調書について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した居住者に支払う(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金についての規定により提出するに規定する調書については、なお従前の例による。

(二十八)に定める書式は、附則第一条第四号に定める日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前にの規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(三)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、源泉徴収票又は計算書に、(十二)、(十四)、(二十八)、(三)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則第一条第四号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における(二十八)に定める書式の適用については、同表の備考1中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の3第25項」と、同表の備考2(2)及び(5)中「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の3第26項」とする。