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1 条

第三条(書式に関する経過措置)

(四)の改正規定(附則第一条第三号の二(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(四)に定める書式は、(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付したに規定する計算書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出するに規定する告知書について適用し、施行日前に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)の規定により提出したに規定する告知書については、なお従前の例による。

(一)及び(十五)に定める書式は、施行日以後に(支払調書)の規定により提出するに規定する調書について適用し、施行日前に(支払調書)の規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(三十一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による(三十一)に定める書式は、平成二十三年一月一日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前にの規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(三十一)の改正規定(附則第一条第四号に規定する同表の改正規定に限る。)による(三十一)に定める書式は、同号に定める日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前にの規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(一)の改正規定(附則第一条第二号に規定する同表の改正規定に限る。)による(一)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(一)の改正規定(附則第一条第三号に規定する同表の改正規定に限る。)による(一)に定める書式は、平成二十四年以後の各年において支払の確定したに規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成二十三年以前の各年において支払の確定したに規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)に定める書式は、平成二十三年以後の各年において支払の確定したに規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成二十二年以前の各年において支払の確定したに規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、告知書、調書又は源泉徴収票に、(四)、(一)、(一)、(十五)、(三十一)、(一)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。