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1 条

第七条(書式に関する経過措置)

(一)、(二)及び(四)に定める書式は、施行日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付するに規定する計算書について適用し、施行日前に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付したに規定する計算書については、なお従前の例による。

(十七)に定める書式は、施行日以後に(支払調書)の規定により提出するに規定する調書について適用し、施行日前に(支払調書)の規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(二十八)の改正規定(附則第一条ただし書(施行期日)に規定する同表の改正規定に限る。)による(二十八)に定める書式は、平成二十二年一月一日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前にの規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、施行日以後に(源泉徴収票)の規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、施行日前に(源泉徴収票)の規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付したに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

(二)に定める書式は、施行日以後に(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出するに規定する計算書について適用し、施行日前に(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出したに規定する計算書については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、(一)、(二)、(四)、(十七)、(二十八)、(一)及び(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

施行日から平成二十一年十二月三十一日までの間における新規則第九十条の二(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定及び(二十八)に定める書式の適用については、同条第一項第二号中「」とあるのは「(株式等証券投資信託等の償還金等の受領者の告知等に関する経過措置)の規定により読み替えられた」と、「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、(二十八)の表の備考2(4)中「株式等証券投資信託等」とあるのは「公募株式等証券投資信託」と、「令第346条第1項第1号」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第104号)附則第10条の規定により読み替えられた令第346条第1項第1号」と、「若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割」とあるのは「又は一部の解約」とする。