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第四条(特別な評価方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十二条(特別な評価方法の承認申請書の記載事項)の規定は、個人が平成二十二年一月一日以後に提出する(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、個人が同日前に提出した(たな卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。