検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(支払調書の提出に関する経過措置)

新所得税法施行規則第八十二条第二項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同号の規定に該当する同号に規定する利子等について適用し、施行日前に支払うべきの規定に該当するに規定する利子等については、なお従前の例による。