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1 条

第七条(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)

又はに掲げる契約に基づき施行日前に預入をしたこれらの規定に規定する定額郵便貯金又は定期郵便貯金につき支払を受ける所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。