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第六条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項に関する経過措置)

施行日前にに規定する郵便振替又はに規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係るに掲げる書類については、なお従前の例による。