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1 条

第四条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)に規定する預入等をしたに規定する預貯金等については、なお従前の例による。