検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(給与等の源泉徴収票)の規定は、平成十九年以後の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成十八年以前の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

新規則第九十三条第四項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同項の源泉徴収票について適用する。