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第七条(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)

(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、会社法施行日以後に購入をするに規定する公社債につき支払を受ける(利子等、配当等の受領者の告知)に規定する利子等について適用し、会社法施行日前に購入をした(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)に規定する公社債につき支払を受ける当該利子等については、なお従前の例による。