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1 条

第六条(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)

(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成十八年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額((経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)の規定による廃止前の経(居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた旧法第二編第三章第一節(税率)の規定及び(非居住者の最高税率の特例)の規定により読み替えられた(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額をいう。)及び当該所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額を記載しなければならない。