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第四条(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)

会社法施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係るに規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。