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1 条

第四条(書式に関する経過措置)

(四)、(十八)から(三十)まで及び(一)に定める書式は、施行日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)、(支払調書)又は(源泉徴収票)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

(九)に定める書式は、平成十八年一月一日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は源泉徴収票に、(四)、(九)、(十八)から(三十)まで及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。