検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(書式に関する経過措置)

(一)に定める書式は、附則第一条第三号に定める日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付するに規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

新規則第九十四条の二第一項(公的年金等の源泉徴収票)の規定及び(三)に定める書式は、平成十七年一月一日以後に(源泉徴収票)の規定により提出し、又は交付するに規定する源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、又は交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、(一)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。