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第四条(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)

(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の(退職共済年金の特例)若しくは(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)の規定により支給される退職共済年金又は(移行年金給付)の規定によ(退職共済年金の額の経過的加算)の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。