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1 条

第二条(老人等に該当する旨を証する書類の範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)又はによる改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(非課税郵便貯金に関する異動届出書)若しくは(非課税郵便貯金相続申込書)の規定による告知の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。