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1 条

第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、第三編第二章中の前に節名を付する改正規定、第三編第二章中の次に節名及び二条を加える改正規定(第三編第二章第二節の節名及びに係る部分に限る。)、第四編中第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定並びに(四)及び(十六)の改正規定 平成十六年七月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定(「、老年者」を削る部分に限る。)及び(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定 平成十七年一月一日

第三編第二章中の次に節名及び二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の次に四条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「又は」を「若しくは法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定、(二十八)の次に一表を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第六条第一項の規定 の施行の日