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1 条

第二条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)

(公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)の規定の適用がある場合における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定の適用については、同条第二号中「又は各号」とあるのは「、による改正前の各号」と、「受益証券」とあるのは「受益証券又はに規定する投資口」とする。