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1 条

第四条(書式に関する経過措置)

(一)、(三)、(一)から(三)まで及び(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する(非課税郵便貯金申込書等の書式)及び(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申込書又は申告書について適用し、同日前に提出したこれらの申込書又は申告書については、なお従前の例による。

(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分を除く。)による改正後の(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)による改正後の(一)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申込書、申告書又は計算書に、(一)、(三)、(一)から(三)まで、(六)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。