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1 条

第三条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定めるものは、貯蓄預金及び貯蓄貯金並びにによる改正後の又はに掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実

その金融機関の営業所等(に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した所得税法第十条第三項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)

その他参考となるべき事項

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所

その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実

障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項

障害者等確認申請書の提出年月日

その他参考となるべき事項

金融機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。