検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)

(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

に規定する障害者等に該当する事実

その他参考となるべき事項

郵便貯金の受入れをする者は、に規定する取扱郵便局から送付を受けた障害者等確認申請書を各人別に整理し、(貯金原簿)に規定する貯金原簿所管庁その他これに準ずる場所において、当該障害者等確認申請書を受理した日から五年間保存しなければならない。