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第四条(支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

新規則第九十五条の二第一項(支払調書等の提出の特例)の規定は、平成十三年四月一日以後に同項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。

の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をするの申請書について適用する。