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1 条

第二条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)((株式等の譲渡対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の所得税法第二百二十四条第一項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)若しくは第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は同法第二百二十四条第二項若しくは第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前の当該告知又は当該告知書の提出の際に提示した当該書類については、なお従前の例による。