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1 条

第二条(特別修繕引当金に関する経過措置)

(特別修繕引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び(特別修繕引当金勘定への繰入限度額の計算等)の規定並びにの規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。