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1 条

第四条(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)

新規則別表第一(一)から(六)まで及びの規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)(一)から(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、の規定による改正前の所得税法施行規則及びの規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から(六)まで及び(一)から(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。