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1 条

第七条(書式に関する経過措置)

(一)から(六)まで、(一)、(二)、(四)及び(十一)から(二十六)までに定める書式は、施行日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)及び(支払調書)の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は調書に(一)から(五)まで、(一)、(二)、(四)、(十一)及び(十三)から(二十六)までに準じて、記載したものをもつてこれに代えることができる。