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第五条(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

(一)から(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、(一)から(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。

附則第二条(内国法人が支払を受ける利子等に対する所得税の課税に関する経過措置)の規定は、(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものについて準用する。

に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第二項又は第三項に規定する預入に相当する預入等とする。