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第四条(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)

新規則別表第一(一)から別表第一(三)までに定める書式は、施行日以後に提出する(非課税郵便貯金申込書等の書式)に規定する申込書又は届出書について適用する。

(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。

(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入

(給与の支払をする者による預入)の規定によるの給与金の預入

に規定する大蔵省令で定める預入は、(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。