検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第一項(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する預貯金等の同項に規定する預入等をする場合について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)に規定する預貯金等のに規定する預入等をした場合については、なお従前の例による。