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第七条(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)

新規則第八十一条の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)及び第九十七条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に提出する(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書について適用し、施行日前に提出した(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書については、なお従前の例による。