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第六条(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)

新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する及び(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る(支払調書)に規定する調書について適用し、施行日前に支払の確定した(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)及び(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。