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第五条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新規則第八十一条の八から第八十一条の十一まで(無記名公社債の利子等に係る告知書の記載事項等)の規定及び(一)から(三)までに定める書式は、施行日以後に支払を受ける(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等に係る告知書について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等に係る告知書については、(無記名公社債の利子等の受領者の告知書)の規定及び(一)から(三)までに定める書式の例による。