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1 条

第四条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新規則第八十一条から第八十一条の七まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。

(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条に規定する場所)

その者の新規則第八十一条の五第一項第一号ロからニまでに掲げる書類の名称及び記号番号

に規定する利子等又は配当等を生ずべき預貯金等又は株式等の種類及び元本の額又は数量

その他参考となるべき事項