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1 条

第二条(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲の細目)及び(非課税とされない利子等の税務署長への通知)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。

(団体取扱いの郵便貯金の告知方法等)、(氏名又は名称等に異動があつた場合の手続)及び(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。

(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。

国債の利子、(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入

(給与の支払をする者による預入)の規定によるの給与金の預入

に規定する大蔵省令で定める預入は、(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。

の規定により読み替えられた(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(通帳式定額郵便貯金証書等の告知等の特例)に規定する大蔵省令で定める郵便貯金は、施行日前に交付を受けた(自動積立預入)に規定する定額郵便貯金証書に記載される郵便貯金で、施行日以後に(自動積立預入の取扱い)に規定する自動積立預入により預入がされたもの(当該預入がされた日が昭和六十三年十二月三十一日までのものに限る。)とする。