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第三条(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目に関する経過措置)

による改正後の(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の範囲)に掲げる契約に係る新規則第四十条の五(個人年金保険契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)の規定の適用については、同年分及び昭和六十年分の所得税に限り、中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。