検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(書式に関する経過規定)

(一)から(五)までに定める書式は、昭和四十年六月一日以後提出する法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書について適用し、同日前に提出する当該計算書については、なお従前の例による。

新規則に定める書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める書式をもつてこれに代えることができる。