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第三条(非課税所得に係る経過規定)

新規則第二条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に同条に規定する預入等をした同条に規定する預貯金等について適用する。

法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、又は(少額預金等の利子所得の非課税)に掲げる預金又は合同運用信託で法の施行の際並びに、、及び(代表者名義の非課税貯蓄申告書等)に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該預金又は合同運用信託については、新規則第二条第一項の規定により同項に規定する書類を提出して預入又は信託をしたものとみなす。