1 条
第二条(経過規定の原則)
Supplementary Provisions, Article 2General Principle for Transitional Provisions
Except as otherwise provided, the provisions of the Regulation for Enforcement of the Income Tax Act as amended (hereinafter referred to as "the New Regulation") apply to income tax for 1965 and thereafter, and for income tax for 1964 and earlier, the provisions then in force continue to govern.
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新規則」
略称規定附則第二条第一項
別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。