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第三十九条(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)

(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有するの売掛債権等について、に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、の売掛債権等の額は、に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。

前後の条文と読む