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第三十六条の三(退職給与引当金勘定の累積限度額から控除する過去勤務債務に係る掛金の額等)

ロ(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する財務省令で定める金額は、(特別掛金額)に規定する掛金の額、(適格退職年金契約の要件等)に規定する過去勤務債務等の額に係る(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額とする。

前後の条文と読む