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1 条

第三十四条の三(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)

前条の規定は、(一括償却資産の必要経費算入)に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。

前後の条文と読む