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1 条

第十二条(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

新令第三百十九条の十二の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同条に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

に規定する政令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。

厚生労働大臣が支給する公的年金等

国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等

地方公務員共済組合、に規定する存続共済会が支給する公的年金等

日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等

地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等

による公的年金等

の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前のの規定による公的年金等

前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める公的年金等

の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、に規定する特定公的年金等(次項において「特定公的年金等」という。)の支払者が所得税法第二百三条の二の規定により納付すべき金額から控除する。

前項の規定を適用する場合において、同項に規定する特定公的年金等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該特定公的年金等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額をに規定する居住者に還付する。

特定公的年金等の支払者でなくなったこと又は所得税法第二百三条の二の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなったことによりの規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなった場合

の規定による還付をすべきこととなった日の属する月の翌月一日から起算して二月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合

前項の規定の適用を受けようとする同項に規定する支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなった旨を記載した書面に、各人別のの規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。

の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)」とする。

第三項から前項までに定めるもののほか、の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。