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1 条

第七条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百三十六条第四項、及び第三百三十八条の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用し、施行日前にからまでの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百三十七条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百三十六条第一項から第三項までの規定による告知をする場合について適用する。