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第十条(交付金銭等の受領者の告知等に関する経過措置)

新令第三百四十五条第五項において準用する新令第三百四十二条第四項並びに新令第三百四十五条第六項において準用する及び第三百四十四条の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前にの規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

新令第三百四十五条第六項において準用する新令第三百四十三条第四項の規定は、施行日以後に新令第三百四十五条第三項の規定による告知をする場合について適用する。