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1 条

第八条(返品調整引当金に関する経過措置)

(個人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(返品調整引当金)((総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定に基づくからまで(返品調整引当金)及び(に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(以下において「令和七年旧法」という。)(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下において「旧効力法」という。)」と、「本文又はの規定の適用を受けたものに」とあるのは「本文若しくは、(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の所得税法(以下において「令和七年旧効力法」という。)本文若しくは本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は本文の規定の適用を受けたものに」と、「」とあるのは「に規定するリース譲渡又は」と、「本文又はの規定の適用を受けたものを」とあるのは「本文若しくは、本文若しくは本文又は本文の規定の適用を受けたものを」と、中「」とあるのは「の規定による改正前の所得税法(以下において「令和七年旧法」という。)(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定するリース譲渡又は(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下において「旧効力法」という。)」と、「本文又は」とあるのは「本文若しくは、(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の本文若しくは本文(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は本文」とする。

に規定する政令で定める金額は、(の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定によりに規定する個人が施行日前に死亡した場合における当該個人の平成三十年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額とする。